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CREDIT INFORMATION CENTER
アイ・シー・カードからの重要なお知らせ
2009年12月1日 割賦販売法が改正されました。加盟店の皆様には営業担当がご案内しております。
2010年4月23日 民事再生手続開始決定のお知らせ
弊社の平成22年3月18日付 民事再生手続開始申てにつきまして、平成22年4月23日午後3時30分、宮崎地方裁判所より再生手続開始の決定を受けましたのでお知らせいたします。(平成22年(再)第1号)
弊社は本開始決定を受けまして、今後とも再建に向けてこれまで以上に努力をして参る所存です。
関係者の皆様におかれましては、弊社の再建により一層のご理解とご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
2010年4月30日 債権届出のお知らせ
弊社は平成22年4月23日、宮崎地方裁判所より民事再生手続きの開始決定を受け、関係する債権者の皆様に民事再生法第94条に基づき「債権届出」をして頂く事となりました。つきましては、弊社のカードキャッシング、ご融資をご利用中、または以前にご利用されたお客様は利息の過払金が発生している可能性がありますので、下記の債権届出の手続きに従い、期限内に過払金を債権として届出て頂きますようお知らせいたします。

□ 債権届出期限 平成22年6月25日迄
□ 債権届出までの流れ
1、弊社に「取引履歴開示請求書」をご請求下さい。各営業店の窓口又はお電話にてご請求下さい。
(窓口の場合、運転免許証等により本人確認が必要となります。)
お問い合わせ番号 0985-27-3939(管理部)
2、「取引履歴開示請求書」が弊社に届きましたら、利息制限法に基づいた金利で再計算させて頂き、債権者と認められたお客様には「再計算結果」と「債権届出書」をご送付いたします。
3、お手元に届きました「債権届出書」に必要事項をご記入して頂き、宮崎地方裁判所宛にご返送下さい。この時点でお手続きは完了致します。届出書の内容を確認させて頂き、債権者であることを弊社が確認できた場合、弊社の民事再生手続きにおいて、再生債権者として権利行使をして頂く事になります。